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最高裁判所第二小法廷 昭和51年(あ)2118号 決定 1977年3月14日

本店所在地

横浜市中区山下町一二四番地

海栄海運株式会社

右代表者

代表取締役 金海政昌

右の者に対する法人税法違反被告事件について、昭和五一年一一月五日東京高等裁判所が言い渡した判決に対し、被告人から上告の申立があつたので、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人関一郎の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 吉田豊 裁判官 岡原昌男 裁判官 大塚喜一郎 裁判官 本林譲 裁判官 栗本一夫)

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